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売りアパートや事業用マンションを購入して不動産投資をすると、どのような費用が必要になるのか簡単にご説明いたします。
<物件購入に伴う費用>
◆ 建物消費税(建物相当分×5%)
購入代金の内、土地相当分には消費税が掛かりませんが建物相当分には消費税5%が課税されます。一般的には物件価格に建物消費税が含まれていない場合がありますが、当サイトでは全て消費税込の価格で表示しています。
◆ 仲介手数料(投資物件購入代金×3%+消費税)
物件を斡旋した不動産業者に支払う法定手数料で購入代金の3%+6万円。これに消費税5%が加算されます。斡旋する業者自らが投資物件の売主の場合には仲介手数料は発生しません。 |
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◆ 印紙税
日常の経済取引等に関連して作成される各種の文書のうち、印紙税法に規定する特定の文書(不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書<ローン契約書 >等)を課税対象とし、その課税文書を作成した人が定められた額の収入印紙を貼り付け、これに消印する方法により納付する税金です。
◆ 不動産登記費用
購入した投資用物件の所有権をオーナーに移転する為の費用です。一般的に不動産登記費用とは登録免許税と司法書士への報酬です。
◆ ローン事務手数料
購入時にローンを組まれる場合に必要になります。ローンを取り扱う金融機関に支払います。金額は金融機関により異なります。
◆ ローン保証料
ローンを組む際の保証人に変わる制度でローンを組んだ方が万一返済できない状態になった場合にローン保証会社が債務者に代わり残りの債務を弁済するための保証金
◆ 団体信用生命保険
ローンを組んだオーナーが死亡や高度障害になった場合に残ったローンを保険でカバーする為の費用で、毎月返済されるローンの金利部分に含まれている事が多いですが、金融機関により異なります。
◆ 火災保険
購入した物件が万一火災になった時に保証する保険です。
また地震による被害を補償する地震保険もありますが、契約内容は保険契約により様々です。
◆ 不動産取得税
不動産を取得時に1度だけ掛かる税金です。納入については購入後しばらくしてから通知が届きますので忘れずにご用意下さい。
◆ 固定資産税日割り分
固定資産税は1月1日付けの所有者に対して請求されますので、物件を購入された年の1月1日を起算日とし所有権移転の日までの固定資産税を売主、それ以後を買主が負担をすることになっております。
<ランニングコスト>
ローン返済:ローンを組んで購入した場合の元金・利息の毎月の支払い。
建物管理費:購入した建物の日常管理や消耗品の交換・点検など。
修繕費・修繕積み立て金:購入したアパート・マンションの老朽化を防いだり、リフォーム・建て替え費用やその為の積み立て金。
固定資産税:不動産を所有することで賦課される税金。 |
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