マネージャー通信VOL..80 2011年9月号
9月号マネージャー通信
最高裁は7月15日、不動産賃貸借契約における「更新料」は原則として有効の判断を示した。高裁の段階では有効1件、無効2件とわかれていたが、今回の最高裁判決が今後の審判の基準となる。
この判決は全国の大家さんにとって、安堵の胸をなで下ろす結果となりました。万が一、貸主が敗訴して、「更新料」無効の判決がでていたら、これまで受け取っていた「更新料」の返還請求が激増し、大家さんに与える経済的な負担は莫大な金額になる恐れありました。私の場合も約7年間のアパート経営中、入居者は何人も入れ替わりましたし、更新契約していただいた部屋もたくさんあります。更新契約の度に賃料の1ヶ月相当分の「更新手数料」をいただき、半分を管理業者が事務手数料として取り、オーナーの私は半月分をいただいておりました。7年間の合計がいくらになるかは計算してませんが、けっこうな金額になるでしょう。最近の賃貸募集では敷金0、礼金0、仲介手数料も無料が増えてきて、退居時の修繕費はほとんど大家さんの負担になっています。それだけ日本全体の景気が悪く、空室が出ると次の入居者がなかなか決まらないのが現状です。募集家賃の引き下げや初期費用の低額化でなんとか空室期間の短縮を図りたいわけです。それでも東京、神奈川の物件は2月から4月の繁忙期以外のオフシーズンでも常に入居希望者はいますから、地方の物件よりは有利ですね。
今後は物件の内装、外装デザイン両面でライバルとの差別化をして、少子化によって少なくなるお客様のハートをつかむことがアパートの安定経営の最も有効な戦略になるでしょう。
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